免責事項と解約手続


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自動車保険には、免責事項と解約手続きについての定めがあります。ふだんは、あまり意識することはないかと思いますが、こういった部分にも目を通しておくことは必要だと思います。


自動車保険というものは、加入さえしておけば、自動車に関してのすべての事故に対して保険金が下りるというものではないのです。ある条件においては、事故に対して保険金が下りないといったケースが生じてきます。これが、免責事由といわれる条件です。そのひとつに、飲酒運転があげられます。ある規定以上のアルコール摂取したまま運転して起きた事故に対して、それが原因となる引き起こされたすべての損害において、保険金は下りることがありません。


その他には、、無免許運転・使用人の故意による事故・使用人の重大な過失に起因する事故といった保険加入者の方に大きな責任のあるような事故の場合は、免責事由となって、保険金が下りることがありませ。また、地震や津波などによる車両の損害・自動車から取り外されてた付属品の損害・輸送中における損害、タイヤのパンク等も免責事由になります。


これらは、あくまでも一般的なものなので、その詳細は保険会社に問い合わせて確認してみてください。保険金が支払われるかどうかはその後の人生を大きく左右するものとなりますので、重要なことです。そのため、自動車保険の免責事由に肝心なものが入っているかどうかの確認は決して怠ることのないようにしておきましょう。


次に、自動車保険の解約方法の説明です。まず、保険を解約するときは、加入義務のある「自賠責保険」もしくは、任意加入の「任意保険」いずれなのかで違ってきます。


自賠責保険の場合は、任意の時期で解約することはできません。自賠責保険を解約することが可能なのは「適用除外者となった時」「告知義務違反の時」「重複契約の時」「自動車を廃車にした時」の4つの条件のいずれかの場合のみです。それに対して、任意保険の場合はどんなとき解約することができます。


自動車保険は、各保険会社との契約です。免責事項・解約手続きなどについても、ざっと目を通しておくことは大切なことです。肝心なときに保険が使えないなんてことのないように、契約時には注意しておくことをオススメします。